■ 機 関 |
第 6 条 |
本会に役員会を置く。役員は会長1名、副会長は3名、事務局長1名、理事若干名、会計1名、広報1名からなり,年2回以上会長がこれを招集する。
|
第 7 条 |
役員会は次のことがらを司る。
-
会則の制定および改廃の件
-
活動計画および活動経過報告
-
予算および決算に関する件
-
資産の管理、運用に関する件
-
その他、本会の目的達成に必要な事項
|
第 8 条 |
本会の役員の任務は次の通りとする。
-
会長は本会を代表して会務を司る。
-
副会長は支部長を兼務し支部を司る。なお会長を補佐し会長事故あるときは、会長の任務を代行する。
-
理事は、役員会を構成し会務を司り、会長、副会長を補佐する。
-
事務局長は、会の庶務を統轄し会運営の円滑を図る。
-
会計は、事務局長を補佐し本会の会計事務を司る。
-
広報は、事務局長を補佐し本会の広報活動を司る。
|
第 9 条 |
本会に代議員会を置く。代議員会は支部で選出された正会員からなり、年1回以上会長がこれを招集する。
代議員は各支部5名とし、総員で15名の構成とする。 |
第 10 条 |
代議員会は、次のことがらを議決する。
-
会則の制定および改廃の件
-
活動計画および活動経過報告
-
予算および決算に関する件
-
資産の管理、運用に関する件
-
役員、会計監査の承認件
-
その他、本会の目的達成に必要な事項
|
第 11 条 |
代議員会は、委任状を含め代議員総数の半数以上が出席しなければ成立しないものとし、その議決は出席した代議員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは会長がこれを決定する。
|
第 12 条 |
本会に総会を置く。総会は会員よりなり、役員会の決定により必要に応じて開催する。 |
第 13 条 |
本会の役員、代議員および会計監査は、次の方法により選出する。
-
役員は、役員会が正会員のなかから推薦し、代議員会において承認を得る。
-
代議員は、各支部正会員のなかから互選し、支部総会において承認を得る。
-
会計監査は、役員会が推薦し、代議員会において承認を得る。
|
第 14
条 |
役員および会計監査の任期は2年、代議員は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第 15 条 |
本会に名誉会長を置く。名誉会長は本校校長とする。 |
第 16 条 |
本会は顧問若干名を代議員において委嘱する。 |
第 17 条 |
支部の運営は別に定める支部運営規則による。 |
第 18 条 |
支部規約は、支部運営規則に則して作成し、役員会の承認を受けなければならない。 |